2024-09-09

製造たばこの取扱に関する重要なお知らせ

平素よりせたがやPayをご利用いただき、誠にありがとうございます。

このたび、財務省より、たばこ事業法(昭和59年法律第68号)第2条第1項第3号に規定する製造たばこ(※以下「製造たばこ」という。)の取扱について、その判断基準が、財務省ホームページのとおり明確に示されたことを受け、今後、せたがやPayにおいて、製造たばこを取引の対象外とすることを決定いたしましたので、お知らせいたします。

【本報告事項の背景】

たばこ事業法第36条では「小売販売業者は、第33条第1項又は第2項の規定による認可に係る小売定価によらなければ製造たばこを販売してはならない」と定められています。この認可に係る小売定価以外の価格による販売に該当するか否かの判断基準について、財務省ホームページのとおり、特定の地域に限定して行われるポイント還元については、定価外販売に該当するおそれがあると明確に示されました。

【製造たばことは】

製造たばことは、紙巻たばこ、葉巻たばこ、パイプたばこ、噛みたばこ、嗅ぎたばこ、加熱式たばこなど、たばこ草の葉を原料とするすべてのたばこ製品を指します。これらは、法定の小売定価に基づいて販売される必要があり、定価を下回る販売は法律により禁じられています。

製造たばこのご購入でせたがやPayのご利用を予定されている皆様にはご不便をおかけし誠に申し訳ございませんが、何卒ご理解とご協力のほどよろしくお願い申し上げます。

キャッシュレス決済サービスにおける製造たばこの取り扱いに関して、詳細は財務省ホームページをご覧ください。

※原材料に「葉たばこ」を含まないものは、引き続きキャンペーン時のポイント還元対象であり、せたがやコインやせたがやポイント等での購入が可能です。

※製造たばこを含むお買い物でせたがやPayをご利用いただく際には、お手数をおかけしますが、製造たばことそれ以外の商品で会計を分けていただくようお願いいたします。

※今後も法令等の判断基準に基づき、製造たばこを始め対象商品によっては、せたがやPayでの取扱いについて変更する場合がございます。

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